はい。日本は外国人による不動産所有に一切の制限を設けていません。ビザ、在留資格、市民権の有無に関わらず、どの国籍の人でも日本の土地や建物を購入できます。これは最近の政策変更や特別な例外ではなく、何十年も前からの法律です。
もし、この質問を検索して多くの注意点を含む複雑な答えを予想していたなら、驚かれるかもしれません。日本は、外国人が市民と全く同じ不動産所有権を享受できる世界でも数少ない国の一つです。特別な許可、所有権の上限、相互主義の要件は一切ありません。京都の家、北海道の土地、東京のマンションを、どの日本人国民と同じ法的立場で購入できます。
とはいえ、「所有権に制限がない」ことは「従うべき手続きがない」ことを意味しません。購入前に理解すべき実践的な手順、費用、最近の規制上のアップデートがあります。このガイドではそれらすべてをカバーします。
法律が実際に定めていること
日本の不動産所有に関する法的枠組みは、日本国民と外国人購入者を区別しません。「外国人不動産所有法」のようなものは存在しません。なぜなら必要ないからです。標準的な民法と不動産登記法がすべての人に平等に適用されます。
これが実際に意味することは以下の通りです:
- 完全な自由保有権 — 土地とその上の構造物を、時間制限や賃貸借契約なしに完全に所有できます(賃借権物件を特別に購入する場合を除く)。
- 相続権 — 不動産を相続人に譲ることができ、外国人の相続人も日本の不動産を相続できます。
- 居住要件なし — 所有権を維持するために日本に住む必要も、ビザを保持する必要も、国を訪れる必要もありません。
- 承認不要 — オーストラリア、タイ、スイスなどの国とは異なり、外国人の購入を審査・承認する政府機関はありません。

京都の静かな住宅街に並ぶ伝統的な木造家屋 — Photo by Chloé Lefleur on Unsplash
最近の規制上のアップデート
不動産購入の基本的な権利は変わっていませんが、日本では知っておくべき2つの法律が導入されています:
2026年4月 開示要件: 外国人購入者は現在、不動産登記時に国籍を開示し、購入後20日以内に居住用報告書を提出する必要があります。これは購入を制限するものではなく、行政上の報告要件です。報告書の提出を怠ると罰金の対象となる可能性がありますが、所有権には影響しません。
2022年 経済安全保障推進法 (ECRA): この法律により、政府は軍事基地やその他の重要施設付近の区域を指定し、外国人の土地購入を審査または制限できるようになりました。実際には、これは極めて少数の物件にしか影響しません。ほぼ独占的に自衛隊施設に隣接する土地や離島の国境付近の土地に限られます。どの都市、町、または典型的な農村地域で住宅用不動産を購入する場合でも、この法律が適用される可能性は低いでしょう。
一般的な誤解
日本における外国人による不動産所有に関する誤った情報は広く蔓延しており、しばしば、入国管理規則と不動産法を混同したり、他のアジア諸国の事例を一般化したりする人々によって繰り返されています。以下が事実です:
| 誤解 | 現実 |
|---|---|
| 「不動産を購入するにはビザが必要」 | いいえ。日本では不動産所有と在留資格は完全に別個のものです。観光客として、または一度も入国せずに不動産を購入できます。 |
| 「日本の銀行口座が必要」 | 現金購入の場合は不要です。資金は海外の銀行口座から売主またはエスクローエージェントに直接送金できます。日本の銀行口座が必要なのは、日本の住宅ローンを組む場合のみです。 |
| 「不動産を購入するとビザが取得できる」 | いいえ。不動産所有は入国管理上のいかなる利益も付与しません。ビザの適格性は、雇用、事業活動、家族関係、またはその他の基準によって決定され、資産所有によっては決定されません。 |
| 「特定の国籍の人しか購入できない」 | 国籍に基づく制限は一切ありません。すべての国からの購入者が日本で不動産を購入しています。 |
| 「日本の保証人が必要」 | 購入のためには不要です。保証人は日本で賃貸借契約を結ぶ際に時々必要とされますが、購入手続きには必要ありません。 |
| 「外国人は土地ではなくマンションしか購入できない」 | 外国人は土地、建物、またはその両方を購入できます。物件タイプによる制限はありません。 |
実際に必要なもの
日本は誰が購入できるかを制限しませんが、購入手続きには特定の専門家、書類、実践的な手配が必要です。これらは外国人購入者に特有のものではなく、日本人購入者にも必要ですが、海外に拠点を置いている場合、いくつかはもう少し計画を要します。
宅地建物取引士
日本の法律では、不動産取引は宅地建物取引士の資格を持つ専門家を通じて、またはその監督下で行わなければなりません。これは任意ではありません。取引士はオファーのプロセスを扱い、条件を交渉し、取引が日本の不動産法に準拠していることを保証します。外国人購入者にとっては、国境を越えた取引に経験豊富な取引士(例えば、Teritoruのような日本の免許を持つ不動産業者)と協力することで、特に言語や距離が要因となる場合、プロセスが大幅に円滑になります。
司法書士
司法書士は、法務局での所有権登記を扱う免許を持つ法律専門家です。彼らは物件の権利の経歴を確認し、登記書類を準備し、所有権移転が正しく記録されることを保証します。専門的な不動産譲渡人と考えてください。
必要な書類
- パスポート — 主要な身分証明書。
- 実印または署名証明書 — 日本の取引では伝統的に個人の実印が使用されます。実印を持たない外国人購入者は、代わりに母国の日本大使館または領事館で公証された署名証明書を使用できることが多いです。
- 住所証明 — 不動産登記には日本の住所が必要です。これは購入した物件の住所自体、または場合によっては、一時的に取引士の事務所の住所を使用できることもあります。
- 資金 — 現金(国際送金による)または事前に手配された資金調達のいずれか。

長野県奈良井宿の保存された宿場町の通り。伝統的な日本の木造建築を示しています — Unsplash
非居住者向けの購入プロセス
日本の購入プロセスは、明確で確立された順序に従います。開始から完了までの流れは以下の通りです:
- 物件を見つける — 物件情報を検索し、候補を絞り込みます。Akiya Japanは、空き家バンクの物件を含む日本全国47都道府県の物件を集約しており、日本語のみのポータルサイトでは見つけられない選択肢を発見しやすくしています。
- 免許を持つ取引士を通じてオファーする — 取引士が売主に購入申込書を提出します。この書類は法的拘束力はありませんが、真剣な意思を示し、価格や条件に関する交渉を開始します。
- デューデリジェンスと調査 — 物件の物理的状態、法的状況、および負担の有無を調査します。ここで境界紛争、建築基準法の遵守状況、構造上の問題、および登記された抵当権の有無を確認します。地方の物件や空き家については、このステップが特に重要です。
- 売買契約書に署名する — 拘束力のある契約です。通常、購入価格の5〜10%の手付金を支払います。取引士が契約締結の場を手配しますが、これは委任状を用いて遠隔で行われることもあります。
- 重要事項説明 — 契約締結前またはその際に、免許を持つ取引士は、物件に関するすべての重要な事実を正式な書面で説明することが法律で義務付けられています。これには、用途地域、建築制限、インフラ、洪水リスク、および物件の使用に影響を与える可能性のあるその他の要因が含まれます。
- 決済と所有権登記 — 残金を支払い、売主が物件を引き渡し、司法書士が法務局で所有権移転登記を行います。この瞬間から、あなたが法的所有者となります。
- 購入後の届出 — 購入後20日以内に居住用報告書を提出します(2026年4月以降、外国人購入者に義務付け)。毎年の固定資産税の通知登録を行います。物件を賃貸する予定の場合は、家主としての登録または不動産管理会社への委託を検討してください。
オファーが承諾されてから所有権登記までの全プロセスは、通常4〜8週間かかります。委任状を用いた遠隔購入は、やや長くかかる場合があります。
購入価格以外の費用
追加費用として、購入価格の約6〜8%を予算に組み込んでください。内訳は以下の通りです:
| 費用 | 金額 | 支払い時期 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 最大3% + ¥66,000 (税込) | 決済時 |
| 登録免許税 | 課税標準額の約2% | 登記時 |
| 不動産取得税 | 3% (住宅用) または 4% (非住宅用) | 購入後3〜6ヶ月 |
| 司法書士報酬 | ¥100,000–¥300,000 | 決済時 |
| 印紙税 (契約書用) | ¥1,000–¥60,000 | 契約締結時 |
| 年間固定資産税 | 課税標準額の1.4% | 毎年 (4回分割) |
| 都市計画税 | 課税標準額の最大0.3% | 毎年 (都市計画区域のみ) |
課税標準額についての注意:日本の固定資産税は、政府が評価した価格(固定資産税評価額)に基づいて計算されます。これは通常、市場価格の50〜70%です。したがって、実効税率は一見して思われるよりも低くなります。
非常に低価格な物件——500万円未満で掲載されている多くの空き家を含む——では、固定費用(仲介手数料、司法書士費用、税金)が総額に占める割合が相対的に大きくなります。100万円の物件で取引コストが購入価格の15〜20%に達することも珍しくありません。

典型的な日本の住宅街の航空写真 — Unsplash
住宅ローンは組める?
融資は主にあなたの在留資格に大きく依存します:
- 永住者 — 日本の主要銀行のほとんどは、日本人とほぼ同等の条件で住宅ローンの審査を行います。金利は世界的に見ても非常に低く、変動金利で1%を下回ることが多いです。
- 就労ビザ保持者 — 一部の銀行や信用金庫は、就労ビザを持つ外国人居住者にも融資を行いますが、通常は日本での勤務歴が1〜3年以上必要です。融資に応じる金融機関は限られており、条件も厳しくなる可能性があります。
- 非居住者 — 在留資格なしで日本の銀行から住宅ローンを組むことは非常に困難です。ごく少数の金融機関が非居住者向けローンを提供していますが、通常は多額の頭金(50%以上)を必要とし、金利や手数料も高くなります。
実際には、非居住者の外国人買い手の大半は現金で購入しており、多くの場合、自国にある不動産の資産価値を活用しています。空き家や地方の低価格物件については、購入価格が十分に低いため、多くの買い手にとって現金購入が現実的です。
複雑ではなく、シンプル
日本は世界で最も外国人に優しい不動産市場の一つです——この事実は多くの人を驚かせます。国籍による所有制限はなく、政府の承認プロセスもなく、保有できる不動産の量に上限もありません。手続きは体系的で規制が行き届いており、これは欠点ではなく特長です。
スムーズな購入とストレスの多い購入の違いを生むのは、ほぼ間違いなくアドバイザーの質です——知識豊富な不動産仲介業者、信頼できる司法書士、そして遠隔地から購入する場合は、日本の制度と外国人買い手としての視点の両方を理解する現地の協力者です。これらを適切に揃えれば、日本での不動産購入は本当にシンプルなプロセスです。